細井法務行政事務所
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【ご挨拶】
平成18年12月末現在、我が国で外国人登録を行っている人数は、過去最高の約208万5,000人(我が国総人口の1.63%)という発表が平成19年法務省入国管理局よりありました。
詳しくはこちら→(外部サイト)入国管理局のページへリンクしています。

ここ数年、年々日本で外国人登録を行う外国人の方が増えています。
日本に一定期間以上滞在するためには様々な申請が必要となります。
当事務所では日本に滞在する外国人の方が幸せな生活を送っていただけるよう日々努めております。お困りの事がありましたら是非一度ご相談下さい。
一緒に悩みを解消していきましょう。


ご覧になりたいVISA申請を下記の7つよりクリックをしてお選びください。
(自動でご希望の項目までジャンプ致します)
在留資格認定証明書申請
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)


在留資格変更許可申請
(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)


在留期間更新許可申請
(APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF STAY)


仮放免許可申請【不法滞在・オーバーステイ】
(APPLICATION FOR PROVISIONAL RELEASE)


就労資格証明書交付申請
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF AUTHORIZED EMPLOYMENT)

資格外活動許可申請
(APPLICATION FOR PERMISSION TO ENGAGE IN ACTIVITY OTHER THAN THAT PERMITTED UNDER THE STATUS OF RESIDENCE PREVIOISLY GRANTED)

再入国許可申請
(APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT)




在留資格認定証明書申請
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)

外国人が来日し一定の期間滞在するためにはどうすればよいのでしょうか?
親族訪問や短期間の滞在の場合は『短期滞在』というVISAに該当しますが、

●外国人を日本で雇用するために呼び寄せて就労させたい。
●海外にいる配偶者や子供を呼び寄せて日本で一緒に生活したい。
●日本の大学や専門学校に合格したので日本に来日し学びたい。
●長期間日本で働きたい。

このように日本に長期間留まり生活する為には、在留資格が必要となりますがこの在留資格には27種類あり、在留資格毎に在留期間や日本国内での活動制限が定められています。
来日する外国人の入国目的が27種類の在留資格のどれに該当するかを、日本の法務大臣が予め認定し、証明した文書が『在留資格認定証明書』です。
(短期滞在の査証免除措置国・地域一覧表はこちらをご覧下さい)

在留資格認定証明書申請方法
入国管理局へ申請をしてから受理までおおよそ3週間から2ヶ月かかります。
在留資格認定証明書申請(招聘)をお考えの方はまずはご相談下さい。

なお、呼び寄せ(招聘)を継続して行う必要がある事業者様や店舗様向けに顧問契約も行っております。 頻繁に呼び寄せを行う必要がある場合は、メリットのある顧問契約をお勧めします。
【1】飲食店でコック(技能)さんを外国から複数人呼び寄せる必要がある事業主様
【2】現在外国人の方を複数雇用している事業主様
【3】家族で日本に滞在なさっておられる外国人の方
このような方々には顧問契約がお得です。
詳しくは顧問契約のページをご覧下さい。

細井法務行政事務所での在留資格認定証明書申請報酬額
相談料10,000円(税込み)
(相談後、正式にご依頼いただいた場合、相談料は報酬額から相殺させていただきます)

報酬額
投資経営⇒110,000円〜(税抜き)
日本人配偶者等⇒150,000円〜(税抜き)
上記以外⇒75,000円〜(税抜き)

※事案により価格が前後する場合がございます。
※上記価格の他、交通費及び通信費等の実費が必要となります。

【ホームページ特典】
当ホームページからのご依頼は報酬額より5%引きとさせていただきます。
お電話・メールでの御問合せの際はホームページをご覧になった旨をお伝えください。

※各案件につきお見積もりいたしますので、詳しくはお電話(03-3354-4445)又はお問合せください。

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在留資格変更許可申請
(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)

在留資格変更許可申請とは、就職や転職・結婚などに伴い、在留資格認定証明書で与えられた在留資格を変更したい場合や留学生が日本の大学を卒業後、日本企業に転職する場合等に必要な手続きです。
例)
●『留学』の資格で上陸した学生が、”人文知識・国際業務”に該当する職を希望
●『教育』の資格で働いていたが日本人と結婚するため『日本人の配偶者等』へ変更
●『就労』の資格で働いていたが自分で事業を起こすため『投資経営』へ変更

在留資格変更許可申請注意事項
在留資格変更許可申請は在留資格認定証明書で定めている在留期間内でなくては変更できません。
在留資格認定証明書で定められた期限内であればいつでも入国管理局にて資格の変更を申請できますが、要件を満たしていない場合には不許可になる可能性もありますので十分な注意が必要となります。

【注意事項】
●同じ期間に重複して資格を有することはできません。(複数の在留資格に該当する場合でもダメです。)
『短期滞在』の資格から他の在留資格への変更は原則認められていません。
●在留資格変更の許可がおりたら、許可の日から14日以内にご自身にて役所へ外国人登録の変更を行ってください。

細井法務行政事務所での在留資格変更許可申請報酬額
相談料10,000円(税込み)
(相談後、正式にご依頼いただいた場合、相談料は報酬額から相殺させていただきます)

報酬額
日本人配偶者及び投資経営への資格変更の場合⇒125,000円〜(税抜き)
上記を除く場合⇒85,000円〜(税抜き)

※入国管理局へ支払う印紙代(4,000円)は別途必要となります。
※事案により価格が前後する場合がございます。
※上記価格の他、交通費及び通信費等の実費が必要となります。

【ホームページ特典】
当ホームページからのご依頼は報酬額より5%引きとさせていただきます。
お電話・メールでの御問合せの際はホームページをご覧になった旨をお伝えください。

※各案件につきお見積もりいたしますので、詳しくはお電話(03-3354-4445)又はお問合せください。

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在留期間更新許可申請
(APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF STAY)

在留期間更新許可申請とは、在留資格認定証明書交付時に与えられた在留期間を超えて、引き続き日本において同じ在留資格にて同一の活動を行う場合に必要な手続きです。 この期間を延長して日本において引き続き就労することを希望する場合には、在留期間満了日までに在留期間更新許可申請の手続きを行う必要があります。
(在留期間更新の申請は、
『在留期間満了の2ヶ月前』から行えます。)

在留期間更新許可申請の際の注意事項
●『就労』の資格を取得し、就職したが転職をした
●日本人配偶者と別居又は離婚をした
●『留学』の資格を取得し、来日したが大学を転校又は退学した

このようなケースは在留期間更新許可申請を行っても、在留資格認定証明書で与えられた在留資格に変化が生じていますので許可がおりません。
在留資格に変更がある場合は在留資格変更許可申請が必要になります。

在留期間更新の手続きを怠り、在留期間満了日を過ぎてしまった場合、不法残留として退去強制や刑事罰の対象となります。
また、雇用主も在留期間満了日を過ぎている外国人を雇用している場合、3年以下の懲役もしくは300万円以上の罰金に処せられますので 雇用中の外国人の在留期間満了日を確認把握しておくことが必要です。


細井法務行政事務所での在留期間更新許可申請報酬額
相談料10,000円(税込み)
(相談後、正式にご依頼いただいた場合、相談料は報酬額から相殺させていただきます)

報酬額
50,000円〜(税抜き)
※入国管理局へ支払う印紙代(4,000円)は別途必要となります。
※事案により価格が前後する場合がございます。
※上記価格の他、交通費及び通信費等の実費が必要となります。

【ホームページ特典】
当ホームページからのご依頼は報酬額より5%引きとさせていただきます。
お電話・メールでの御問合せの際はホームページをご覧になった旨をお伝えください。

※各案件につきお見積もりいたしますので、詳しくはお電話(03-3354-4445)又はお問合せください。

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仮放免許可申請
(APPLICATION FOR PROVISIONAL RELEASE)

仮放免許可申請とは、法務大臣の裁決にあたって特例的に行われる
救済処置のことです。
日本に不法滞在(オーバーステイ)した外国人の方は、日本から出国することを前提とした退去強制手続を受けることになりますが、 何らかの理由で「このまま日本で生活したい。」という方は、この手続の中でその理由をあげ、引き続き日本で生活したいことを申し出ることができます。
この手続の中で最終的に法務大臣から特別に在留を認められた場合に限り、引き続き日本で生活できるようになりますが、申請が認められなかった場合には出身国へ強制送還されることになります。
注意していただきたいのは、入管に出頭申告しても、不法滞在の状態が解消されることにはならず、 法務大臣から在留が認められない限り入管法に違反している状態は変わりません。

退去強制手続を行い、法務大臣の最終判断が出るまでには、相当の日数がかかります。法務大臣の判断が出るまでは、 警察に入管法違反で逮捕されることもありますし、働いている工場や会社・お店等が、入管や警察に摘発される場合もあります。

仮放免許可申請までの期間
個々のケースによりますが入国管理局に出頭してから半年〜1年位です。
慎重に調査を必要とする案件については上記期間より長期化する傾向があります。
注意する点は、
認定書を受取った日から3日以内に口頭審理請求、口頭審理により判定通知を受取った日から3日以内に法務大臣に対し異議申出しなければならない ということです。

仮放免許可申請必要書類

入国管理許可に出頭の際は陳述書をはじめ、納税関係・身分関係などを立証する書類を提出しますがケース・バイ・ケースです。
事例として・・・
@ 陳述書
A 申請人のパスポート
B 外国人登録済証明書
C 外国人登録書の写し
D 配偶者の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
E 配偶者の住民票
F 大使館の婚姻証明書
G 嘆願書
H スナップ写真
I 最寄り駅から自宅までの地図
J 賃貸契約書のコピー又は登記簿謄本
K 預金残高証明書
L 所得税納税証明書
M 地方税納税証明書
N 身分証明書
O 在職証明書
P 出生証明書(訳文含む)
などが必要になります。
この中で陳述書作成は、出頭後の取調べ資料の下になりますから、慎重にかつ熟慮して作成すべき
重要なドキュメントです。
この陳述書の内容を具体的かつ明確に作成することがとても大切になります。

【備考】
●出国命令制度の活用について
H16年12月2日に出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が施行され、出国命令制度が新設されました。
この制度は入管法違反者のうち、下記の要件を満たす不法残留者について、身柄を収容しないまま簡易な手続により出国させる制度です。 
通常、日本から退去強制送還された人については、原則として退去強制された日から5年間又は10年間は日本に入国できません。
しかし本制度では、出国命令を受けて出国した人の上陸拒否期間は、
出国した日から1年間に短縮されます。 
本制度の対象となる方は下記の通りです。

対象者
自主的に地方入国管理局等に出頭した不法残留者で
@〜Dのいずれにも該当する人です。
@ 早期の帰国を希望していること
A 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
B 入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役又は禁錮に処せられたことがないこと
C 過去に退去強制(送還)されたことがないこと
D 帰国用の航空券等の準備が可能なこと

本制度を利用した場合、1年後には改めて在留資格申請が可能になるわけですから、日本での生活を送るために、 現時点で不法滞在(オーバーステイ)となっておられる外国人の皆様はなるべく早く入国管理局へ出頭されることをお勧めします。

細井法務行政事務所での在留特別許可申請報酬額
相談料10,000円(税込み)
(相談後、正式にご依頼いただいた場合、相談料は報酬額から相殺させていただきます)

報酬額
在留特別許可申請(結婚・仮方面手続きを含む)⇒280,000円〜(税抜き)
※事案により価格が前後する場合がございます。
※上記価格の他、交通費及び通信費等の実費が必要となります。

【ホームページ特典】
当ホームページからのご依頼は報酬額より5%引きとさせていただきます。
お電話・メールでの御問合せの際はホームページをご覧になった旨をお伝えください。

※各案件につきお見積もりいたしますので、詳しくはお電話(03-3354-4445)又はお問合せください。

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就労資格証明書交付申請
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF AUTHORIZED EMPLOYMENT)

就労資格証明書とは、外国人が仕事に就くことができる在留資格を付与されているか、 又は資格外活動許可を受けているかを明らかにするものです。
在留資格又は資格外活動許可により行うことができる活動内容と就労できる期間が表示されています。
これによって外国人は雇用される際に、適法に就労できる者であることを証明でき、 雇い主は、雇い入れようとする外国人が合法的に就労できる者であるかどうかを容易に確認することができます。
ただし、雇用時の就労資格証明書の提出、提示は義務的なものではありません。

注意:不法滞在者(不法入国者、不法上陸者、不法残留者など)を雇用すると雇用者側にも3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

就労資格証明書必要書類
@ 就労資格証明書交付申請書
A 写真(3cm×2.5cm)
B 資格外活動許可書(同許可を受けている場合)の提示
C 旅券,外国人登録証明書等を提示
D 身分を証する文書等の提示

細井法務行政事務所での就労資格証明書申請報酬額
相談料10,000円(税込み)
(相談後、正式にご依頼いただいた場合、相談料は報酬額から相殺させていただきます)

報酬額
就労資格証明書交付申請⇒60,000円〜(税抜き)
※入国管理局へ支払う印紙代(680円)は別途必要となります。
※事案により価格が前後する場合がございます。
※上記価格の他、交通費及び通信費等の実費が必要となります。

【ホームページ特典】
当ホームページからのご依頼は報酬額より5%引きとさせていただきます。
お電話・メールでの御問合せの際はホームページをご覧になった旨をお伝えください。

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資格外活動許可申請
(APPLICATION FOR PERMISSION TO ENGAGE IN ACTIVITY OTHER THAN THAT PERMITTED UNDER THE STATUS OF RESIDENCE PREVIOISLY GRANTED)

日本に滞在している外国人の方が、現在保有している在留資格以外の活動で、他の収入を伴なう事業を運営をしたり、報酬を受ける活動をしようとする場合、必ず下記のうちどちらかの申請が必要になります。

●日本に滞在する外国人が本来の在留目的の活動とは違う在留資格に属する活動を行おうとする場合⇒在留資格変更許可申請が必要になります。

●現に有している在留目的の活動を行いつつ、 その傍らその本来の活動の遂行を阻害しない範囲内で他の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合
⇒資格外活動許可申請が必要(活動の内容や活動場所(就業する企業名等)は特定されます。)

資格外活動許可申請必要書類
@ 資格外活動許可申請書
A 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類
B 旅券,外国人登録証明書等を提示


細井法務行政事務所での資格外活動許可申請報酬額
相談料10,000円(税込み)
(相談後、正式にご依頼いただいた場合、相談料は報酬額から相殺させていただきます)

報酬額
30,000円〜(税抜き)
※事案により価格が前後する場合がございます。
※上記価格の他、交通費及び通信費等の実費が必要となります。

【ホームページ特典】
当ホームページからのご依頼は報酬額より5%引きとさせていただきます。
お電話・メールでの御問合せの際はホームページをご覧になった旨をお伝えください。

※各案件につきお見積もりいたしますので、詳しくはお電話(03-3354-4445)又はお問合せください。

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再入国許可申請(APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT)
再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に日本から出国し、再び日本に入国しようとする場合に、 入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。

日本に滞在している外国人が再入国許可を受けずに出国した場合は、
その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。
その為、再び日本に入国する場合には、その入国に先立って
新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い、上陸審査手続を経て上陸許可を受けることが必要となります。

これに対し、再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請にあたり、通常必要とされる査証が免除されます。
上陸後は出国前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があります。
再入国許可をお受けになった方がスムーズに日本への再入国が可能です。

再入国許可申請必要書類
@ 再入国許可申請書
A パスポート(原本)
B 外国人登録証明書のコピー(裏表両面ともに)
C 身分を証する文書等の提示
D 手数料納付書

細井法務行政事務所での再入国許可申請報酬額

報酬額
在留期間更新(変更)許可申請など他の申請と同時の場合⇒7,000円(税抜き)
再入国許可申請単体の場合⇒12,000円(税抜き)
※入国管理局へ支払う印紙代(1回限り⇒3,000円・数次⇒6,000円)は別途必要となります。

※事案により価格が前後する場合がございます。
※上記価格の他、交通費及び通信費等の実費が必要となります。

【ホームページ特典】
当ホームページからのご依頼は報酬額より5%引きとさせていただきます。
お電話・メールでの御問合せの際はホームページをご覧になった旨をお伝えください。

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【参考資料】27種類の在留資格の種類一覧
在留資格      @期間
     A該当する活動例
就労が認められる在留資格
外交
Diplomat
@外交活動を行う期間

A外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等、その家族
公用
Official
@公用活動を行う期間

A外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等、その家族
教授
Professor
@1年または3年

A大学教授、助教授、講師、助手
芸術
Artist
@1年または3年

A
作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家、音楽・美術・文学・写真・演劇・舞踊・映画の指導をする者
宗教
Religious Activities
@1年または3年

A外国の宗教団体から派遣される司教、司祭、宣教師、伝道師、牧師、僧侶等
報道
Journalist
@1年または3年

A新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマン、アナウンサー等 (短期間の取材等に同行して行う活動は”短期滞在”の在留資格に該当)
投資・経営
Investor
Business Manager
@1年または3年

A外資系企業の経営者・管理者
法律・会計業務
Legal
Accounting Services
@1年または3年

A弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、弁理士、海事代理士、税理士、社会保険労務士
医療
Doctor
@1年または3年

A医師、歯科医師、薬剤師、看護士、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技師、技師装具士
研究 @1年または3年

A政府関係機関や私企業等の研究者
教育 @1年または3年

A高校・中学校等の語学教師等
技術 @1年または3年

A機械工学等の技術者
人文知識・
国際業務
@1年または3年

A通訳、デザイナー、私企業の語学教師等
企業内転勤 @1年または3年

A外国の事業所からの事業者
興行 @3ヶ月、6ヶ月又は1年

A俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
技能 @1年または3年

A外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人
就労が認められない在留資格
文化活動 @6ヶ月または1年

A日本文化の研修者等
短期滞在 @15日、30日又は90日

A観光客、会議参加者等
留学 @1年または2年

A大学・短大等の学生
就学 @6ヶ月または1年

A高校・専修学校(高等又は一般課程)等の生徒
研修 @6ヶ月または1年

A研修生
家族滞在 @3ヶ月、6ヶ月、1年、2年又は3年

A在留外国人が扶養する配偶者・子
就労の可否は指定活動による在留資格
特定活動 @6ヶ月、1年又は3年、法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

A外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー及び技能実習の対象者等
活動に制限のない在留資格
永住者 @無期限

A法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く)
日本人の
配偶者等
@1年または3年

A日本人の配偶者・子・特別養子
永住者の
配偶者等
@1年または3年

A永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している子
定住者 @1年及び3年で法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

A
日本人の親族、日系人の子、外国人配偶者の連れ子等

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