相続という言葉はよく耳にしますが、自身が直面しないとよくわからないものです。
いざ直面した時に知識があるかないかで人生が大きく変わることもあります。
相続とはどういうものか把握していればご自身の財産を残す場合や法定相続分で財産を受け取る場合、負債を受けたくない場合など相続によって得られるメリットやデメリットを見極める事が可能になります。
これからあまり専門用語を使わず、わかりやすく御説明致しましょう。
相続とは?
亡くなった人『被相続人』の財産を生きている家族などの身内が受け継ぐことです。
誰でも相続人になれる?
被相続人が作成した遺言書内に赤の他人を指定していた場合は、赤の他人でも相続人の当事者となります。
(その場合、亡くなった方の配偶者及び子は1/2・直系尊属(亡くなった方の両親)のみ1/3の遺留分請求が出来ます)
遺言書がない場合はどうなるの?
相続人となる人は配偶者と亡くなった方の子、父母、兄弟姉妹です。
配偶者は常に相続人となり、配偶者を除いた相続順位は、
1位⇒亡くなった方の子
2位⇒亡くなった方の父母(直系尊属)
3位⇒亡くなった方の兄弟姉妹
となります。
※婚姻届を出していない内縁者は配偶者とはみなされません。 ※被相続人と直接血のつながりがある子孫や兄弟姉妹の子が相続人に代わり相続する代襲相続という措置もあります。
※相続開始時に胎児も相続人の対象になりますが、権利を有する為にはその胎児が生存状態で生まれることが必要です。
生前(生きているうち)にしておいた方がよい事項
遺言書の作成 紛争を避けられる事例
1.お子様がおられず配偶者のみで、亡くなった方の親が生存している場合
配偶者(妻又は夫)のみの場合、亡くなられた方(被相続人)の親(直系尊属)が生存している時は、配偶者2/3・親1/3の相続権があります。

もし現金(預金等)があまり残っておらず、今住んでいる自宅のみの不動産(土地・建物)であればその自宅を売却(売る事)してでも1/3相続分を支払わなければなりません。
しかしここで遺言書に『すべての財産を配偶者に相続させる』と公正証書遺言書を作成しておきますと直系尊属人である親に支払うべき1/3の半分の1/6のみ(遺留分のみ)を支払えば良い事になります。(公正証書遺言書作成には、公証人役場の規定の料金がかかりますが、後々のことを考えると一番確実な遺言書です)
2.お子様がおられず配偶者のみで、亡くなった方の親も生存していなく、
兄弟姉妹が生存している場合 配偶者(妻又は夫)のみの場合で、亡くなられた方(被相続人)の親(直系尊属)も生存していなく、亡くなられた方(被相続人)の兄弟姉妹が生存している時は、配偶者3/4・兄弟姉妹1/4の相続権があります。

しかしここで遺言書に『すべての財産を配偶者に相続させる』と遺言書を作成しておきますと、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書のとおりすべての財産は配偶者に相続されます。
【最後に・・・・】 残される配偶者の為、お元気な今、しておくべきです。ご夫婦お二人で妻が夫に、夫が妻にと同じにするのが一番良いでしょう。 『後でしよう』が一番後悔が残ります。 病気になられますとその看病などで遺言書まで気がまわりません。 まして突然の他界ですともう手の施しようがありません。
『遺言書は長生きの秘薬』です。
もしあなたが看護や介護を要する状態になったらどなたが看護・介護してくださいますか? 息子さんが先に天に召されて息子さんの奥様が看護してくださるとしましょう。 しかし色々大変な思いをさせた息子の奥さんには相続権がありません。
そこで遺言書で 『(息子)○○の嫁である△△に私の看護を大変良くしてくれた感謝の気持ちとして、下記の財産を譲る(遺贈)ものとする。』 と遺言書を作成しますと、相続権のないお嫁さんにも財産を残してあげられますし、お嫁さんもそれを励みとしてもっとあなたに優しく看護してくれるでしょう。 ご自分の意思を残せるお元気な今、残された者のために財産について考えてみられてはいかがでしょう? 当事務所ではお客様に喜んでいただくため、お客様の立場に立ちご一緒に最善策を考えてまいります。相続でお悩みの場合、まずは一度ご連絡下さい。(TEL:03-3354-4445)
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