細井法務行政事務所
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【株式会社・合同会社比較表】
株式会社 合同会社(LLC)
形態 法人 法人
責任 有限責任 有限責任
資本金 1円以上 1円以上
出資者 1名以上 1名以上
定款認証 必要 不要
登記 必要
(登録免許税15万円)
必要
(登録免許税6万円)
決算公告義務
損益配当 出資比率割合 自由
課税 法人課税+所得税 法人課税+所得税
組織変更 株式会社からLLCへ変更可能 LLCから株式会社へ変更可能
存続期間
内部ルールの決定 会社法による規定 自由に規定
株式公開 株式上場可能 LLCでは株式上場不可能

【株式会社設立】
株式会社設立に向いている方
・これから起業される方又は起業を考えている方
・社会的信用力が必要な方
・個人事業から法人事業にしたい方
・資金調達をお考えの方

株式会社設立の条件
・資本金は1円以上
・出資者兼取締役が1名以上
・外国人が設立をする場合、外国人登録し、印鑑証明書が取れる方
・未成年の場合、法定代理人の承諾が取れる方

株式会社設立のメリット
・個人事業より節税ができる
(最高税率は法人税⇒30%に対し、個人の所得税⇒37%
個人の税率は利益が大きくなるほど上昇してしまいます。)

・損失繰越控除期間が長い
(要件を満たせば(青色申告の届出等)損失を翌年度以降の利益と相殺できますが、その損失の繰越控除期間は個人⇒3年間に対し、法人⇒5年間となっています。)

・社会的信用力がある
・資金調達がしやすい
・責任は出資額の範囲内
・代表者が変わっても事業が継続可能(代表者変更の場合は法人変更をご覧ください)
・決算期を自由に設定できる

株式会社設立の規制緩和
・最低資本金の撤廃で、現在の払込金は1円から可能。
・類似商号の規制廃止で、会社の所在地が同一でなければ類似の社名が使用可能。
・発起設立の場合、払込金保管証明書が不要になり、銀行の残高証明で可能。
・株式譲渡制限会社は取締役会は設置任意。
・取締役の数を会社の実情に合わせた人数で可能。1名のみでも可。
・取締役会を設置していない場合の監査役会の設置は任意。
(取締役会を設置している場合は、原則設置)

株式会社設立までの流れ
@ 手続きの説明をお打ち合わせさせていただきます。
A 商号や本店所在地等の定款に記載する事項をご相談の上、決定いたします。
B 貴社の内容に合わせた定款を当方にて作成いたします。(電子定款対応
C 定款作成後、公証人の認証を受けます。
D 発起人の口座へ資本金を振り込んでいただきます。
E 法務局へ設立登記の申請をいたします。
F 登記は完了です。

株式会社設立時にお客様にてご用意いただく書類等
@ 発起人全員の印鑑証明書 各1通(会社形態により2通必要なケースもございます)
A 役員全員の印鑑証明書 各1通(会社形態により2通必要なケースもございます)
B 会社の代表印(商号が決まり次第作成してください)
C 個人の実印
D 定款認証用の委任状(書式は当事務所にてお渡しいたします)
E 払込証明書(残高証明書・預金通帳の写し)

細井法務行政事務所での株式会社設立登記報酬額
相談料
10,000円(税込み)
(相談後、正式にご依頼いただいた場合、相談料は報酬額から相殺させていただきます)

報酬額
株式会社設立登記⇒100,000円〜(税抜き)
※法務局へ支払う登録免許税(150,000円)及び公証人役場へ支払う手数料(52,000円)は別途必要となります。
(電子定款を利用する為、収入印紙税が不要になります。詳しくは電子定款をご覧ください)
※事案により価格が前後する場合がございます。
※上記価格の他、交通費及び通信費等の実費が必要となります。

【ホームページ特典】
当ホームページからのご依頼は上記報酬額より5%引きとさせていただきます。
お電話・メールでの御問合せの際はホームページをご覧になった旨をお伝えください。

※各案件につきお見積もりいたしますので、詳しくはお電話(03-3354-4445)又はお問合せください。

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【合同会社(LLC)設立】
合同会社について
合同会社とは、平成18年5月1日の施行により新しく設けられた会社法に基づいて設立される会社形態です。アメリカ合衆国の各州法で認められているリミテッド・ライアビリティ・カンパニーをモデルとして導入されました。

合同会社のメリット
・合同会社では
定款の認証が必要ないため、設立費用が大幅に削減できます。
もちろん後に株式会社への組織変更も可能です。
・原則、出資者が出資額までしか責任を負う必要がありません。つまり万が一会社が倒産しても会社の債務を個人財産で返済する義務はないため、ベンチャー企業などにお勧めです。
・出資比率に関係なく、社員の合意があれば損益配分を自由に決めることが出来るため、実績主義などを考慮して損益配分が可能になります。
(ただし定款に損益敗軍の取り決めがないときは出資比率通りの損益分配になります。)

合同会社設立までの流れ
@ 手続きの説明をお打ち合わせさせていただきます。
A 社員・商号や事業目的の定款に記載する事項をご相談の上、決定いたします。
B 発起人の口座へ出資金を振り込んでいただきます。
C 法務局へ設立登記の申請をいたします。
D 登記は完了です。

細井法務行政事務所での合同会社(LLC)設立登記報酬額
相談料
10,000円(税込み)
(相談後、正式にご依頼いただいた場合、相談料は報酬額から相殺させていただきます)

報酬額
合同会社(LLC)設立登記⇒80,000円〜(税抜き)
※法務局へ支払う登録免許税(60,000円)は別途必要となります。
※事案により価格が前後する場合がございます。
※上記価格の他、交通費及び通信費等の実費が必要となります。

【ホームページ特典】
当ホームページからのご依頼は上記報酬額より5%引きとさせていただきます。
お電話・メールでの御問合せの際はホームページをご覧になった旨をお伝えください。

※各案件につきお見積もりいたしますので、詳しくはお電話(03-3354-4445)又はお問合せください。

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