細井法務行政事務所
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新たに外国人を雇用される場合
⇒『在留資格認定証明書申請』又は 『在留資格変更許可申請』が必要です。

すでに外国人を雇用している場合
⇒『在留期間更新許可申請』を期間毎に行う事が必要です。

雇用している外国人が母国へ一時帰国する場合
⇒『再入国許可申請』が必要です。

このように外国人を雇用するためには様々な許可申請を行う必要があるのですが、雇用している外国人一人一人の期限を把握し、 その都度申請をかけるのにはかなりの労力を要します。
万が一期限が切れた事に気付かず手続きを怠り雇用を続けていた場合、 外国人本人は不法残留として退去強制や刑事罰の対象となり、雇用側も3年以下の懲役もしくは300万円以上の罰金に処せられてしまいます。

顧問契約のメリット】

外部委託することで通常2〜3時間待ちの入国管理局への出頭が 必要なくなります。
雇用されている外国人リストを作成し、 更新日が近い方を期限満了日1ヶ月前までにお知らせしますので期限切れなどの心配がありません。
顧問契約の法人様は VISA関係の申請を通常料金の20%引きにて行わせていただきます。
(その他の業務も10%引きにて請け賜ります。)
※ホームページ特典と併用は出来ません。

細井法務行政事務所での査証(VISA)関係顧問契約報酬額

顧問料
5,000円/月⇒6万円/年間(税抜き)
※顧問契約は年間単位になります。
顧問契約開始時に年間料をまとめてお支払いください。

例)新規に料理店を開店する為、料理人を4人以上招聘したい場合は顧問契約がお得です。

『在留資格認定証明書申請』
投資経営⇒110,000円〜(税抜き)88,000円〜(税抜き)
日本人配偶者等⇒150,000円〜(税抜き)120,000円〜(税抜き)
上記以外の認定申請⇒75,000円〜(税抜き)60,000円〜(税抜き)

『在留資格変更許可申請』
婚姻及び投資経営の資格変更の場合⇒125,000円〜(税抜き) ⇒100,000円〜(税抜き)
上記を除く場合⇒85,000円〜(税抜き) ⇒(税抜き) ⇒68,000円〜(税抜き)

『在留期間更新許可申請』⇒50,000円〜(税抜き) ⇒40,000円〜(税抜き)

『再入国許可申請』
在留許可申請と同時申請の場合⇒7,000円〜(税抜き) ⇒5,600円(税抜き)
再入国許可申請単体の場合⇒12,000円〜(税抜き) ⇒9,600円(税抜き)

※事案により価格が前後する場合がございます。
※許認可庁(入国管理局等)へ支払う印紙代・交通費・通信費等の実費・ 消費税は含まれておりませんので別途ご請求させていただきます。
※顧問契約価格として、VISA関係以外の業務内容についても当ホームページ表示価格より10%引きとさせていただきます。(ホームページ特典との併用は出来かねます)

各案件につきお見積もりいたしますので、詳しくはお問合せください。

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