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【査証免除措置国・地域一覧表】(2008年2月現在)

下記の諸国・地域人(一般旅券所持者)が、日本での商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする在留資格「短期滞在」に該当する場合には査証を取得することなく上陸申請を行うことができます。

ただし、
下記の諸国・地域人であっても日本で報酬を受ける活動に従事する場合には査証が必要であり、また、それぞれの措置に定める期間を超えての滞在は適用外となりますので査証取得が必要です。

査証免除国・地域 滞在期間 査証免除国・地域 滞在期間
(アジア地域) (欧州地域)
シンガポール 3ヶ月以内 アイスランド 3ヶ月以内
ブルネイ 14日以内 アイルランド 6ヶ月以内
韓国(注1) 90日以内 アンドラ 90日以内
台湾(注2) 90日以内 イタリア 3ヶ月以内
香港(注3) 90日以内 エストニア 90日以内
マカオ(注3) 90日以内 オーストリア 6ヶ月以内
オランダ 3ヶ月以内
(北米地域) キプロス 3ヶ月以内
アメリカ 90日以内 ギリシャ 3ヶ月以内
カナダ 3ヶ月以内 クロアチア 3ヶ月以内
サンマリノ 3ヶ月以内
(中南米地域) スイス 6ヶ月以内
アルゼンチン 3ヶ月以内 スウェーデン 3ヶ月以内
ウルグアイ 3ヶ月以内 スペイン 3ヶ月以内
エルサルバドル 3ヶ月以内 スロバキア 90日以内
コスタリカ 3ヶ月以内 スロベニア 3ヶ月以内
スリナム 3ヶ月以内 チェコ 90日以内
チリ 3ヶ月以内 デンマーク 3ヶ月以内
ドミニカ共和国 3ヶ月以内 ドイツ 6ヶ月以内
バハマ 3ヶ月以内 ノルウェー 3ヶ月以内
バルバドス 90日以内 ハンガリー 90日以内
ホンジュラス 3ヶ月以内 フィンランド 3ヶ月以内
メキシコ 6ヶ月以内 フランス 3ヶ月以内
ブルガリア 90日以内
(大洋州地域) ベルギー 3ヶ月以内
オーストラリア 90日以内 ポーランド 90日以内
ニュージーランド 90日以内 ポルトガル 3ヶ月以内
マケドニア旧ユーゴスラビア 3ヶ月以内
(中近東地域) マルタ 3ヶ月以内
イスラエル 3ヶ月以内 モナコ 90日以内
トルコ 3ヶ月以内 ラトビア 90日以内
リトアニア 90日以内
(アフリカ地域) リヒテンシュタイン 6ヶ月以内
チュニジア 3ヶ月以内 ルクセンブルク 3ヶ月以内
モーリシャス 3ヶ月以内 英国 6ヶ月以内
レソト 3ヶ月以内

(注1)韓国については、2006年3月1日以降、期間限定なしに短期滞在査証免除措置を実施しています。

(注2)台湾については、身分証番号が記載された台湾護照(旅券)所持者に対して短期滞在査証免除措置を実施しています。

(注3)香港については、香港特別行政区(SAR)旅券所持者及び英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権者)、また、マカオについては、マカオ特別行政区(SAR)旅券所持者に対して、短期滞在査証免除措置を実施しています。
なお、中国については、30日以内滞在予定の修学旅行生(中国国内の小中高校の生徒が対象)のみ短期滞在査証が免除されています。

(注4)バングラデシュ人、パキスタン人については1989年1月15日以降、また、イラン人については1992年4月15日以降、査証免除措置を一時停止しています。

(注5)マレーシア人(1993年6月1日以降)、ペルー人(1995年7月15日以降)及びコロンビア人(2004年2月1日以降)に対しては、査証取得勧奨措置を行っています。

(注6)チュニジア人に対しては、現行の査証免除取極の下においても2008年4月1日から7月9日までの期間、短期滞在を行う者には査証取得勧奨措置を行います。


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