ご結婚おめでとうございます。
当事務所ではお二人が日本で幸せに生活して頂けるようにお手伝い致します。
当、細井法務行政事務所では、お客様の悩みを伺い、複雑な国際結婚の手続きを専門家の目線でアドバイスさせていただきます。
国際結婚でお困りの際には、是非一度ご相談下さい。
国際結婚は日本国と相手国のお互いの国で制定されているそれぞれの法律に従わなくてはいけません。
例えば、結婚可能な年齢も国によって異なります。
結婚を考えている方はお互い国の結婚できる年齢や諸条件を法律で確認する必要があります。
日本人男性(20歳)・中国人女性(19歳)、結婚出来ますか?
男性の年齢には日本国の法律が適用されます。
日本国憲法では結婚できる年齢を【男性18歳以上、女性16歳以上】とさだめられていますので結婚年齢に問題はありません。
しかし女性には中国の法律が適用されます。中国の法律では結婚できる年齢が【男性22歳以上、女性20歳以上】と定められています。
つまりこのケースの場合、男性の年齢は問題ないのですが女性の年齢が中国の法律で定められている年齢に満たない為、現時点での結婚は認められません。
日本人と外国人が海外で結婚式を挙げた場合、婚姻は成立しますか?
外国で結婚式を挙げた場合、結婚式を行った国により、婚姻の成立・不成立は異なります。
挙式を行った国が発行する婚姻に関する証書の謄本が交付された場合、婚姻が成立した事になりますが、教会等で個人的に挙式を行っただけの場合などは婚姻が成立していない場合もあります。
婚姻が成立した場合(挙式を行った国から結婚の証明書を発行されている)⇒
婚姻成立の日から必ず3ヵ月以内に婚姻に関する証書の謄本を日本に在外公館に提出、又は本籍地の市役所・区役所・市区町村に提出する必要があります。(翻訳文を添付)
婚姻が成立していない場合(挙式を行った国から結婚の証明書が発行されていない)⇒
日本の市区町村の戸籍届出窓口に婚姻の届出をする必要があります。日本人同士が海外で挙式する場合と異なり、日本人と外国人の婚姻の場合は、日本の在外公館に婚姻の届出をすることは出来ません。
在留資格【留学】で日本に来日しましたが、日本人と結婚しました。
在留資格はこのままで大丈夫ですか?
本人と結婚した場合、在留資格は【日本人の配偶者等】が適用されます。
現在有している在留資格期限内のみ在留資格の変更手続きを行えます。
現在お持ちの在留資格の内容に変更が生じた場合には速やかに変更の手続きを行う必要があります。
細井法務行政事務所 日本人配偶者等在留資格認定・変更申請報酬額
●ご相談料10,000円(税込み)
(相談後、正式にご依頼いただいた場合、相談料は報酬額から相殺させていただきます)
●報酬額(税抜き表示)
95,000円〜
※受任時に着手金として報酬額の50%をお預かりいたします。
(残金は申請書完成時にご請求申し上げます。)
※事案の難易度により価格が異なる場合がございます。
※上記価格の他、交通費及び通信費等の実費が必要となります。
※申請に関する費用は、成功報酬ではなく書類収集及び作成費用となります。
日本人配偶者等の在留資格の許可が下りない場合でも報酬の返還は致しかねます。
ご了承ください。
【ホームページ特典】
当ホームページからのご依頼は上記報酬額より5%引きとさせていただきます。
お電話・メールでの御問合せの際にホームページをご覧になった旨をお伝えください。
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国際結婚でお困りの際には、是非一度ご相談下さい。
国際結婚は日本国と相手国のお互いの国で制定されているそれぞれの法律に従わなくてはいけません。
例えば、結婚可能な年齢も国によって異なります。
結婚を考えている方はお互い国の結婚できる年齢や諸条件を法律で確認する必要があります。
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男性の年齢には日本国の法律が適用されます。日本国憲法では結婚できる年齢を【男性18歳以上、女性16歳以上】とさだめられていますので結婚年齢に問題はありません。
しかし女性には中国の法律が適用されます。中国の法律では結婚できる年齢が【男性22歳以上、女性20歳以上】と定められています。
つまりこのケースの場合、男性の年齢は問題ないのですが女性の年齢が中国の法律で定められている年齢に満たない為、現時点での結婚は認められません。
日本人と外国人が海外で結婚式を挙げた場合、婚姻は成立しますか?
外国で結婚式を挙げた場合、結婚式を行った国により、婚姻の成立・不成立は異なります。挙式を行った国が発行する婚姻に関する証書の謄本が交付された場合、婚姻が成立した事になりますが、教会等で個人的に挙式を行っただけの場合などは婚姻が成立していない場合もあります。
婚姻が成立した場合(挙式を行った国から結婚の証明書を発行されている)⇒
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婚姻が成立していない場合(挙式を行った国から結婚の証明書が発行されていない)⇒
日本の市区町村の戸籍届出窓口に婚姻の届出をする必要があります。日本人同士が海外で挙式する場合と異なり、日本人と外国人の婚姻の場合は、日本の在外公館に婚姻の届出をすることは出来ません。
在留資格【留学】で日本に来日しましたが、日本人と結婚しました。在留資格はこのままで大丈夫ですか?
本人と結婚した場合、在留資格は【日本人の配偶者等】が適用されます。現在有している在留資格期限内のみ在留資格の変更手続きを行えます。
現在お持ちの在留資格の内容に変更が生じた場合には速やかに変更の手続きを行う必要があります。
細井法務行政事務所 日本人配偶者等在留資格認定・変更申請報酬額●ご相談料10,000円(税込み)
(相談後、正式にご依頼いただいた場合、相談料は報酬額から相殺させていただきます)
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95,000円〜
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※申請に関する費用は、成功報酬ではなく書類収集及び作成費用となります。
日本人配偶者等の在留資格の許可が下りない場合でも報酬の返還は致しかねます。
ご了承ください。
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【細井法務行政書士事務所へは】
「四谷三丁目」駅又は「曙橋」駅が便利です。
・丸の内線「四谷三丁目」駅2番出口より徒歩約1分。
・都営新宿線「曙橋」駅より徒歩約10分。
住所⇒東京都新宿区愛住町3番地7 貴雲閣ビル103号
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住所⇒東京都新宿区愛住町3番地7 貴雲閣ビル103号
【御対応可能地域】
※全国対応させていただきます。
【北海道】
北海道
【東北地方】
青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
【関東地方】
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県
【中部地方】
新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県
【近畿地方】
三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
【中国地方】
鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
【四国地方】
香川県・徳島県・愛媛県・高知県
【九州地方】
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
【沖縄】
沖縄県
【東京23区】
千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区
大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区
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Tel 03-3354-4445
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