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⇒VISAの資格変更・期間更新はこちらをご覧下さい。
帰化申請手続きは申請前の書類作成が非常に大変です。
『帰化申請をしたいが何を準備すればいいのかわからない。』
『どこに申請するといいのかわからない。』
『仕事や家事などの日常生活が忙しく、自分で準備をする時間がない。』
『過去に自分でチャレンジしたことがあるが、難しくて途中で挫折してしまった。』
当事務所へご依頼頂いたお客様からはこの様な事をよく伺います。
申請種類も必要な書類もお客様一人一人違う為、ご自身で専門書等を読みマニュアル通りに行っても難しいケースもあります。
当、細井法務行政事務所ではお客様の不安や疑問を伺い、解消し、お客様にとっての最善案を導き出す事から始めさせて頂きます。
帰化申請最低基本項目
@ 引き続き5年以上日本に住所を有すること(例外有り※参照)
A 20歳以上である
B 素行が善良である
C 生計能力がある
D 帰化により本国の国籍を失う(国によっては問題が生じる場合もあります)
E 日本政府を破壊する目的の団体に関与していない
上記の中で@日本での生活期間、B素行要件、C生計能力の3点が特に重要となります。 @の日本での生活期間とは、日本に継続して5年以上住んでいる事を指します。
不法に入国した場合や、正当な在留資格を持っていなかった場合は当然、日本に住所を有していないことになります。
(※下記に該当する場合は、5年以上経っていない場合でも申請可能です)
日本で出生または父母が日本で生まれた方
日本国民の配偶者(日本人配偶者等のVISAをお持ちの方)
必要書類
帰化申請はお客様個々により必要な書類が異なります。
※こちらに記載した書類は基本ケースです。
@ 帰化許可申請書(写真添付)
A 親族の概要を記載した書面
B 履歴書
C 帰化の動機書
D 国籍・身分関係を証する書面
E 国籍喪失等の証明書(ただし法務局の担当者の指示があった場合)
F 住所証明書※申請者及び同居者全員
G 宣誓書
H 生計の概要を記載した書面
I 事業の概要を記載した書面
J 納税証明書
K 運転記録証明書
L 居宅・勤務先・事業所付近の略図
M その他
【注意事項】
※上記の他にも個別に法務局より要求される書類の提出が必要となる場合があります。
※提出書類の内、特に指示の無いものは全て各2部(うち1部は写しで可)必要です。
※外国語文章には、日本語訳文を添付し、翻訳者の住所・氏名及び翻訳年月日の記載が必要になります。
(姉妹会社 有限会社アイリスでは韓国語の翻訳・英語の翻訳を行っております。)
帰化申請までの流れ
@法務局へ相談
帰化申請が可能かの目安や提出書類の指示を受けに外人登録証明書、パスポート、戸籍謄本及び日本語訳文(ある場合)を持参し、法務局へ参ります。
当事務所では初回の相談時から同行しますのでご安心ください。
A行政庁からの書類の取得及び申請書類の作成
(※行政期間から取得した書類の期限は3ヶ月ですので早めに申請書類が提出できるよう、お気をつけ下さい。)
B法務局へ申請書類の提出
提出の際に受付票を受領します。
受付票には申請日、受付番号、担当する法務官の氏名が記載されています。
これは法務局に連絡をする際、必要になりますので紛失しないように注意してください。
C法務官によるインタビュー
申請人によって異なりますが1回〜3回程度、法務官による面接があります。
予定日の2週間程度前に郵便か電話で連絡が来ます。
都合が悪ければ変更もできますがスムーズな申請のため無理のない日程を調整しましょう。
D結果
細井法務行政事務所 帰化申請報酬額
●ご相談料10,000円(税込み表示)
(相談後、正式にご依頼いただいた場合、相談料は報酬額から相殺させていただきます)
●報酬額(税抜き表示)
会社勤務の方⇒145,000円〜
会社経営者及び個人事業主の方⇒205,000円〜
同時申請ご家族1名さま追加毎45,000円〜
【注意事項】
※受任時に着手金として報酬額の50%をお預かりいたします。
(残金は申請書完成時にご請求申し上げます。)
※事案の難易度により価格が異なる場合がございます。
※上記価格の他、交通費及び通信費等の実費が必要となります。
※帰化申請に関する費用は、成功報酬ではなく書類収集及び作成費用となります。
帰化の許可が下りない場合でも報酬の返還は致しかねます。ご了承ください。
【ホームページ特典】
当ホームページからのご依頼は上記報酬額より5%引きとさせていただきます。
お電話又はメールで御問合せの際にホームページをご覧になった旨をお伝えください。
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『帰化申請をしたいが何を準備すればいいのかわからない。』
『どこに申請するといいのかわからない。』
『仕事や家事などの日常生活が忙しく、自分で準備をする時間がない。』
『過去に自分でチャレンジしたことがあるが、難しくて途中で挫折してしまった。』
当事務所へご依頼頂いたお客様からはこの様な事をよく伺います。
申請種類も必要な書類もお客様一人一人違う為、ご自身で専門書等を読みマニュアル通りに行っても難しいケースもあります。
当、細井法務行政事務所ではお客様の不安や疑問を伺い、解消し、お客様にとっての最善案を導き出す事から始めさせて頂きます。
帰化申請最低基本項目@ 引き続き5年以上日本に住所を有すること(例外有り※参照)
A 20歳以上である
B 素行が善良である
C 生計能力がある
D 帰化により本国の国籍を失う(国によっては問題が生じる場合もあります)
E 日本政府を破壊する目的の団体に関与していない
上記の中で@日本での生活期間、B素行要件、C生計能力の3点が特に重要となります。 @の日本での生活期間とは、日本に継続して5年以上住んでいる事を指します。
不法に入国した場合や、正当な在留資格を持っていなかった場合は当然、日本に住所を有していないことになります。
(※下記に該当する場合は、5年以上経っていない場合でも申請可能です)
日本で出生または父母が日本で生まれた方
日本国民の配偶者(日本人配偶者等のVISAをお持ちの方)
必要書類帰化申請はお客様個々により必要な書類が異なります。
※こちらに記載した書類は基本ケースです。
@ 帰化許可申請書(写真添付)
A 親族の概要を記載した書面
B 履歴書
C 帰化の動機書
D 国籍・身分関係を証する書面
E 国籍喪失等の証明書(ただし法務局の担当者の指示があった場合)
F 住所証明書※申請者及び同居者全員
G 宣誓書
H 生計の概要を記載した書面
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M その他
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※上記の他にも個別に法務局より要求される書類の提出が必要となる場合があります。
※提出書類の内、特に指示の無いものは全て各2部(うち1部は写しで可)必要です。
※外国語文章には、日本語訳文を添付し、翻訳者の住所・氏名及び翻訳年月日の記載が必要になります。
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A行政庁からの書類の取得及び申請書類の作成
(※行政期間から取得した書類の期限は3ヶ月ですので早めに申請書類が提出できるよう、お気をつけ下さい。)
B法務局へ申請書類の提出
提出の際に受付票を受領します。
受付票には申請日、受付番号、担当する法務官の氏名が記載されています。
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C法務官によるインタビュー
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都合が悪ければ変更もできますがスムーズな申請のため無理のない日程を調整しましょう。
D結果
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【細井法務行政書士事務所へは】
「四谷三丁目」駅又は「曙橋」駅が便利です。
・丸の内線「四谷三丁目」駅2番出口より徒歩約1分。
・都営新宿線「曙橋」駅より徒歩約10分。
住所⇒東京都新宿区愛住町3番地7 貴雲閣ビル103号
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住所⇒東京都新宿区愛住町3番地7 貴雲閣ビル103号
【御対応可能地域】
※全国対応させていただきます。
【北海道】
北海道
【東北地方】
青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
【関東地方】
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県
【中部地方】
新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県
【近畿地方】
三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
【中国地方】
鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
【四国地方】
香川県・徳島県・愛媛県・高知県
【九州地方】
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
【沖縄】
沖縄県
【東京23区】
千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区
大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区
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