〒160-0005
東京都新宿区愛住町3番地7 貴雲閣ビル103号
細井法務行政書士事務所 所長
行政書士 細井紗千子
東京都行政書士会 新宿支部所属
【役職】
東京都行政書士会 新宿支部副支部長
お問合せ・ご予約・来所ご相談(予約必要)は、電話 03-3354-4445/03-3354-2630にて受付しております。
ご連絡先をお伺いしているお客様でも、お客様よりご依頼頂かない限りは当事務所からお電話をすることはございませんので是非お気軽にお問合せください。
在留資格申請にあたり本人出頭を免除して法務大臣の承認を受けた者による申請の取次を認める制度で、申請取次行政書士に在留資格申請を依頼すると本人が入国管理局に行く必要はありません。
通常平均2時間〜3時間待ちの入国管理局へ出頭する必要がなくなるだけではなく、出頭の際に必要な陳述書を作成いたします。申請書から読み取りきれない事項を、専門家の目線で洗い出し、陳述書の内容をより具体的かつ明確にすることにより、入国管理局の理解が得られるものと思われます。
行政書士は、その取り扱った業務について知り得た秘密に対し,守秘義務が課せられています。
【行政書士法第12条】
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
【行政書士法第22条】
第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
と法で定められていますので安心してご相談下さい。
東京メトロ丸の内線 『四谷三丁目』 駅下車 徒歩約1分
都営地下鉄新宿線 『曙橋』 駅下車 徒歩約7〜8分
JR総武線 『信濃町』 駅下車 徒歩約13分
新宿方面からお越し頂く場合・・・・東京メトロ丸の内線にご乗車下さい。
東京方面からお越し頂く場合・・・・東京メトロ丸の内線にご乗車下さい。
渋谷方面からお越し頂く場合・・『新宿駅』にて東京メトロ丸の内線へお乗換えください。
高田馬場からお越し頂く場合・・『新宿駅』にて東京メトロ丸の内線へお乗換えください。
【ホームページ特典】
当ホームページからのご依頼は上記報酬額より5%引きとさせていただきます。
お電話又はメールで御問合せの際にホームページをご覧になった旨をお伝えください。
(顧問契約及び顧問契約時の依頼・電子定款認証手続きを除く) ホームページ特典適用有効期限はご依頼時までとさせていただきます。
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当ホームページ内に記載されている情報についてはその正確性を期しています。
しかし、当ホームページ内に記載されている情報を元に、閲覧者がなんらかの行為を行った場合の責任については、当事務所は一切の責任を負いません。
無断での模倣等は禁止しておりますのでご遠慮ください。
【細井法務行政書士事務所へは】
「四谷三丁目」駅又は「曙橋」駅が便利です。
・丸の内線「四谷三丁目」駅2番出口より徒歩約1分。
・都営新宿線「曙橋」駅より徒歩約10分。
住所⇒東京都新宿区愛住町3番地7 貴雲閣ビル103号
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【御対応可能地域】
※全国対応させていただきます。
【北海道】
北海道
【東北地方】
青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
【関東地方】
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県
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新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県
【近畿地方】
三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
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【四国地方】
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【沖縄】
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【東京23区】
千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区
大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区
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