東京都行政書士会 新宿支部副支部長 細井紗千子がお客様の悩みを一緒に解決して参ります。是非一度ご相談下さい。

東京メトロ 丸の内線
四谷三丁目駅2番出口より徒歩1分
TEL:03-3354-4445
FAX:03-3354-2633
info@hosoioffice.com

遺言書作成
⇒相続調査についてはこちらをご覧下さい。
⇒遺産分割についてはこちらをご覧下さい。
⇒成年後見制度についてはこちらをご覧下さい。
⇒離婚協議書作成についてはこちらをご覧下さい。

【遺言書とは?】
『後でしよう』が一番後悔が残ります。
病気になられますとその看病などで遺言書まで気がまわりません。
まして突然の他界ですともう手の施しようがありません。
ご自分の意思を残せるお元気な今、残された者のために財産について考えてみられてはいかがでしょう?
当事務所ではお客様に喜んでいただくため、お客様の立場に立ちご一緒に最善策を考えてまいります。相続でお悩みの場合、まずは一度ご連絡下さい。


個人事業を行っている方
事業後継者に相続をさせる必要があるため遺言の作成をお勧めします。
後継者を誰になさるか定められていると万が一の時も安心です。
(事業負債を後継者に負担させる旨の遺言も作成可能です)


お子様のいないご夫婦(亡くなった方の親が健在の場合)
お子様がいないご夫婦のどちらかが亡くなられた場合、亡くなった方の親にも相続権が発生します。
亡くなられた方の親が生存している時の相続権は、配偶者2/3・親1/3です。

預貯金等の現金がなく、今住んでいる自己所有の自宅のみ(土地・建物)しか財産がない場合でも、その自宅を売却して1/3の相続分を支払わなければなりません。 しかし遺言書に『すべての財産を配偶者に相続させる』と公正証書遺言書を作成しておくと親に支払うべき1/3の半分の1/6を支払えば良い事になります。(1/6は遺留分で相続権が認められている) (公正証書遺言書作成には、公証人役場の規定の料金がかかりますが、後々のことを考えると一番確実な遺言書です) ご夫婦で築き上げられた財産を遺言書を作成して最大限、守られてはいかがでしょうか? ご夫婦別々に相互遺言の作成をお勧めします。


お子様のいないご夫婦(亡くなった方の兄弟姉妹がいる場合)
お子様がいないご夫婦のどちらかが亡くなられた場合、亡くなった方の兄弟姉妹にも相続権が発生します。(親が健在の場合はこちら) 亡くなられた方の親が生存している時の相続権は、配偶者3/4・兄弟姉妹1/4です。

    

【細井法務行政書士事務所へは】

「四谷三丁目」駅又は「曙橋」駅が便利です。


・丸の内線「四谷三丁目」駅2番出口より徒歩約1分。
・都営新宿線「曙橋」駅より徒歩約10分。
住所⇒東京都新宿区愛住町3番地7  貴雲閣ビル103号
≫クリックすると拡大図が出ます≪

お気に入りに追加していただける場合は、下記ボタンを押してください。


【御対応可能地域】
※全国対応させていただきます。
【北海道】
北海道
【東北地方】
青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
【関東地方】
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県
【中部地方】
新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県
【近畿地方】
三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
【中国地方】
鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
【四国地方】
香川県・徳島県・愛媛県・高知県
【九州地方】
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
【沖縄】
沖縄県


【東京23区】
千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区
大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区
足立区・葛飾区・江戸川区
|遺言書作成Page Top|


【新宿支部開催無料相談会】


【お役立ち情報】


【姉妹サイト御紹介】


細井法務行政書士事務所
〒160-0005
東京都新宿区愛住町3番地7
貴雲閣ビル103号
(四谷三丁目駅より徒歩1分)
Tel 03-3354-4445
Tel 03-3354-2630
Fax 03-3354-2633
info@hosoioffice.com
サイトポリシー


細井法務行政書士事務所
携帯サイトQRコード