⇒相続調査についてはこちらをご覧下さい。
⇒遺産分割についてはこちらをご覧下さい。
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【遺言書とは?】
『後でしよう』が一番後悔が残ります。
病気になられますとその看病などで遺言書まで気がまわりません。
まして突然の他界ですともう手の施しようがありません。
ご自分の意思を残せるお元気な今、残された者のために財産について考えてみられてはいかがでしょう?
当事務所ではお客様に喜んでいただくため、お客様の立場に立ちご一緒に最善策を考えてまいります。相続でお悩みの場合、まずは一度ご連絡下さい。
個人事業を行っている方
事業後継者に相続をさせる必要があるため遺言の作成をお勧めします。
後継者を誰になさるか定められていると万が一の時も安心です。
(事業負債を後継者に負担させる旨の遺言も作成可能です)
お子様のいないご夫婦(亡くなった方の親が健在の場合)
お子様がいないご夫婦のどちらかが亡くなられた場合、亡くなった方の親にも相続権が発生します。
亡くなられた方の親が生存している時の相続権は、配偶者2/3・親1/3です。
預貯金等の現金がなく、今住んでいる自己所有の自宅のみ(土地・建物)しか財産がない場合でも、その自宅を売却して1/3の相続分を支払わなければなりません。 しかし遺言書に『すべての財産を配偶者に相続させる』と公正証書遺言書を作成しておくと親に支払うべき1/3の半分の1/6を支払えば良い事になります。(1/6は遺留分で相続権が認められている) (公正証書遺言書作成には、公証人役場の規定の料金がかかりますが、後々のことを考えると一番確実な遺言書です) ご夫婦で築き上げられた財産を遺言書を作成して最大限、守られてはいかがでしょうか? ご夫婦別々に相互遺言の作成をお勧めします。
お子様のいないご夫婦(亡くなった方の兄弟姉妹がいる場合)
お子様がいないご夫婦のどちらかが亡くなられた場合、亡くなった方の兄弟姉妹にも相続権が発生します。(親が健在の場合はこちら) 亡くなられた方の親が生存している時の相続権は、配偶者3/4・兄弟姉妹1/4です。
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住所⇒東京都新宿区愛住町3番地7 貴雲閣ビル103号
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