⇒株式会社・LLC・LLP等、会社設立登記はこちらをご覧下さい。
⇒電子定款認証についてはこちらをご覧下さい。
⇒株主割当・第三者割り当て等、増資についてはこちらをご覧下さい。
ご覧になりたい登記の種類を下記よりクリックをしてお選びください。
⇒株式会社の定款変更
⇒本店移転・支店設置・支店移転・支店廃止
⇒役員変更(役員の就任・退任・代表取締役の就任・退任)
株式会社の定款変更関係
株式会社の設立登記後に定款の変更を行う場合、まず株主総会で【定款変更】の特別決議を経なければなりません。
株主総会において行う、定款変更決議がすべて登記を必要とするのではなく、登記すべき事項として法律上定められているものについて変更の決議をした時には、内容に基づき登記の申請をする必要が生じます。
変更登記の申請は定款変更の効力を生じた日から、2週間以内にしなければなりません。
この期間に遅れたり、登記を怠ると代表取締役は100万円以下の過料の制裁を受けることになるため注意が必要です。
(参考まで・・・登記に関係のない定款の変更は株主総会で定款変更の決議をして、その議事内容と決議の結果を記載した議事録を作成すれば完了します。この場合、作成した議事録は会社に必ず備えておきましょう。定款原本に変更した部分の条項を修正して置くようにしましょう。)
【登記すべき事項】
●会社の本店を移転したとき⇒本店移転関係をご覧下さい。
●会社の社名を変えたとき(商号)
●会社の事業内容を変えたとき(目的)(※追加・削除ともに)
●会社の授権資本の枠を広げたり、減らしたりしたとき(発行可能株式総数)
●取締役会、監査役等の機関の構成を変更したとき
●会社の公告方法を変えたとき(公告をする方法)
●株式譲渡制限の規定を設けたり、廃止したとき(株式譲渡制限に関する規定)
●発行する株式の内容に関する定めを変更したとき
●会社の存続期間を変えたり、廃止したとき(存続期間の定め)
●株券を発行する旨の定めを設けたり、廃止したとき(株券発行の定め)
細井法務行政事務所 株式会社定款変更関係報酬額
●ご相談料10,000円(税込み表示)
(相談後、正式にご依頼いただいた場合、相談料は報酬額から相殺させていただきます)
■株式会社本店移転 報酬額
同一登記所管轄区域⇒45,000円〜(税抜き表示)
他登記所管轄区域⇒80,000円〜(税抜き表示)
※法務局へ支払う収入印紙(同一登記所管轄区域内30,000円、他登記所管轄区域60,000円)は別途必要となります。
■株式会社商号変更 報酬額
30,000円〜(税抜き表示)
※法務局へ支払う収入印紙(30,000円)は別途必要となります。
■株式会社目的変更 報酬額
30,000円〜(税抜き)
※法務局へ支払う収入印紙(30,000円)は別途必要となります。
【注意事項】
※事案の難易度により価格が異なる場合がございます。
※上記価格の他、交通費及び通信費等の実費が必要となります。
【ホームページ特典】
当ホームページからのご依頼は上記報酬額より5%引きとさせていただきます。
お電話又はメールで御問合せの際にホームページをご覧になった旨をお伝えください。
法人変更登記Page Top
本店移転・支店設置・支店移転・支店廃止
会社の住所を会社法上では本店所在地といいます。その本店所在地を変更したり移転した場合には、登記をする必要があります。
新たに支店を設置する場合や支店の移転・支店の廃止の場合も登記が必要です。
移転登記の申請は移転日から、本店移転・支店設置の場合は2週間以内、支店移転の場合は本店所在地の登記所へは2週間以内、支店所在地登記所へは3週間以内にしなければなりません。(支店の管轄登記所が本店の管轄登記所と別の場合、支店所在地登記所への登記が必要)
この期間に遅れたり、登記を怠ると代表取締役は100万円以下の過料の制裁を受けることになるため注意が必要です。
ご覧になりたい登記の種類を下記の4つよりクリックをしてお選びください。
【本店を移転する場合】
【支店を新たに設置する場合】
【支店を移転する場合】
【支店を廃止する場合】
【本店を移転する場合】
移転の場合、変更登記は必ずしも必要となりますが、定款の変更は必要としない場合があります。
定款の変更を必要とする場合⇒移転先が他登記所管轄区域の場合
定款の変更を必要としない場合⇒移転先が同一登記所管轄区域内の場合
例えば定款に、
「当会社の本店は東京都新宿区に置く」と定めてあるとします。
(※最小行政区画まで定めればよいとされている為、利便上東京23区の場合は区まで定めればよいとされています)
移転先が同じ新宿区内の場合⇒定款の変更を必要としません。(※例外あり⇒)
移転先が異なる区の場合⇒定款の変更を必要とします。
(※例外)
定款に本店の所在地番まで規定している場合は、同じ行政区管内で移転する場合でも定款の変更を伴うため、他行政区画への移転同様の申請が必要となります。
【新たに支店を設置する場合】
会社は営業上の利便から支店を設置することができます。
ただし登記の必要性があります。
本店所在地の登記所(支店設置2週間以内)及び支店所在地の登記所(支店設置3週間以内)に支店設置の登記をする必要が必ずあります。
【支店を移転した場合】
支店を移転した場合には、登記が必要となります。
本店所在地の登記所(支店移転2週間以内)及び移転前の支店所在地の登記所(支店移転3週間以内)、移転後の支店所在地の登記所(支店移転4週間以内)に支店移転の登記をする必要が必ずあります。
【支店を廃止する場合】
支店を廃止した場合にも登記が必要となります。
本店所在地の登記所(支店廃止2週間以内)及び支店所在地の登記所(支店廃止3週間以内)に支店廃止の登記をする必要が必ずあります。
細井法務行政事務所 株式会社本・支店移転登記報酬額
●ご相談料10,000円(税込み表示)
(相談後、正式にご依頼いただいた場合、相談料は報酬額から相殺させていただきます)
■株式会社本店移転 報酬額
同一登記所管轄区域⇒45,000円〜(税抜き表示)
他登記所管轄区域⇒80,000円〜(税抜き表示)
※法務局へ支払う収入印紙(同一登記所管轄区域内30,000円、他登記所管轄区域60,000円)は別途必要となります。
■株式会社支店設置登記 報酬額
80,000円〜(税抜き表示)
※法務局へ支払う収入印紙は別途必要となります。
■株式会社支店移転登記 報酬額
80,000円〜(税抜き表示)
※法務局へ支払う収入印紙は別途必要となります。
■株式会社支店廃止登記 報酬額
80,000円〜(税抜き)
※法務局へ支払う収入印紙は別途必要となります。
【注意事項】
※事案の難易度により価格が異なる場合がございます。
※上記価格の他、交通費及び通信費等の実費が必要となります。
【ホームページ特典】
当ホームページからのご依頼は上記報酬額より5%引きとさせていただきます。
お電話又はメールで御問合せの際にホームページをご覧になった旨をお伝えください。
法人変更登記Page Top
役員変更
株式会社の機関には、株主総会・取締役・会計参与・監査役・会計監査人・取締役会・監査役会・3委員会及び各委員会委員・執行役・特別取締役並びに清算人などがありますが、この内すべての株式会社に設置しなければならない機関は株主総会と1人以上の取締役と会社法で規定されています。(つまりその他の取締役会・会計参与・監査役・監査役会・会計監査法人又は委員会及び執行役については原則として任意に設置することが出来ます。)
(注意:会社の規模によっては一定程度以上の厳格な機関設置義務があります。)
【取締役の員数】
取締役は1人以上の何名でも構いません。(定款で員数を定めた員数内)
(ただし取締役会設置会社の場合は3名以上との規定があります。(会社法331W))
この人数の最低限数を欠く事になった時には遅滞なく新たに取締役を選任する必要があります。
【取締役の任期】
取締役の任期は定款や株主総会によって短縮されない限り、原則選任後2年以内に終了する事業年度内の最終定時株主総会の終結時までとされています。
(参考まで:公開会社ではなく、かつ、委員会設置会社ではない会社は定款で選任後10年以内に終了する事業年度内の最終定時株主総会終結時までと伸ばす事もできます)
例)6月末が事業年度末の場合
2006年9月選任された場合、2008年6月開催の定時株主総会終結時まで
細井法務行政事務所 役員変更登記報酬額
●ご相談料10,000円(税込み表示)
(相談後、正式にご依頼いただいた場合、相談料は報酬額から相殺させていただきます)
30,000円〜(税抜き)
※法務局へ支払う収入印紙は別途必要となります。
【注意事項】
※事案の難易度により価格が異なる場合がございます。
※上記価格の他、交通費及び通信費等の実費が必要となります。
【ホームページ特典】
当ホームページからのご依頼は上記報酬額より5%引きとさせていただきます。
お電話又はメールで御問合せの際にホームページをご覧になった旨をお伝えください。
⇒電子定款認証についてはこちらをご覧下さい。
⇒株主割当・第三者割り当て等、増資についてはこちらをご覧下さい。
ご覧になりたい登記の種類を下記よりクリックをしてお選びください。
⇒株式会社の定款変更
⇒本店移転・支店設置・支店移転・支店廃止
⇒役員変更(役員の就任・退任・代表取締役の就任・退任)
株式会社の定款変更関係株式会社の設立登記後に定款の変更を行う場合、まず株主総会で【定款変更】の特別決議を経なければなりません。
株主総会において行う、定款変更決議がすべて登記を必要とするのではなく、登記すべき事項として法律上定められているものについて変更の決議をした時には、内容に基づき登記の申請をする必要が生じます。
変更登記の申請は定款変更の効力を生じた日から、2週間以内にしなければなりません。
この期間に遅れたり、登記を怠ると代表取締役は100万円以下の過料の制裁を受けることになるため注意が必要です。
(参考まで・・・登記に関係のない定款の変更は株主総会で定款変更の決議をして、その議事内容と決議の結果を記載した議事録を作成すれば完了します。この場合、作成した議事録は会社に必ず備えておきましょう。定款原本に変更した部分の条項を修正して置くようにしましょう。)
【登記すべき事項】
●会社の本店を移転したとき⇒本店移転関係をご覧下さい。
●会社の社名を変えたとき(商号)
●会社の事業内容を変えたとき(目的)(※追加・削除ともに)
●会社の授権資本の枠を広げたり、減らしたりしたとき(発行可能株式総数)
●取締役会、監査役等の機関の構成を変更したとき
●会社の公告方法を変えたとき(公告をする方法)
●株式譲渡制限の規定を設けたり、廃止したとき(株式譲渡制限に関する規定)
●発行する株式の内容に関する定めを変更したとき
●会社の存続期間を変えたり、廃止したとき(存続期間の定め)
●株券を発行する旨の定めを設けたり、廃止したとき(株券発行の定め)
細井法務行政事務所 株式会社定款変更関係報酬額●ご相談料10,000円(税込み表示)
(相談後、正式にご依頼いただいた場合、相談料は報酬額から相殺させていただきます)
■株式会社本店移転 報酬額
同一登記所管轄区域⇒45,000円〜(税抜き表示)
他登記所管轄区域⇒80,000円〜(税抜き表示)
※法務局へ支払う収入印紙(同一登記所管轄区域内30,000円、他登記所管轄区域60,000円)は別途必要となります。
■株式会社商号変更 報酬額
30,000円〜(税抜き表示)
※法務局へ支払う収入印紙(30,000円)は別途必要となります。
■株式会社目的変更 報酬額
30,000円〜(税抜き)
※法務局へ支払う収入印紙(30,000円)は別途必要となります。
【注意事項】
※事案の難易度により価格が異なる場合がございます。
※上記価格の他、交通費及び通信費等の実費が必要となります。
【ホームページ特典】
当ホームページからのご依頼は上記報酬額より5%引きとさせていただきます。
お電話又はメールで御問合せの際にホームページをご覧になった旨をお伝えください。
法人変更登記Page Top
本店移転・支店設置・支店移転・支店廃止会社の住所を会社法上では本店所在地といいます。その本店所在地を変更したり移転した場合には、登記をする必要があります。
新たに支店を設置する場合や支店の移転・支店の廃止の場合も登記が必要です。
移転登記の申請は移転日から、本店移転・支店設置の場合は2週間以内、支店移転の場合は本店所在地の登記所へは2週間以内、支店所在地登記所へは3週間以内にしなければなりません。(支店の管轄登記所が本店の管轄登記所と別の場合、支店所在地登記所への登記が必要)
この期間に遅れたり、登記を怠ると代表取締役は100万円以下の過料の制裁を受けることになるため注意が必要です。
ご覧になりたい登記の種類を下記の4つよりクリックをしてお選びください。
【本店を移転する場合】
【支店を新たに設置する場合】
【支店を移転する場合】
【支店を廃止する場合】
【本店を移転する場合】移転の場合、変更登記は必ずしも必要となりますが、定款の変更は必要としない場合があります。
定款の変更を必要とする場合⇒移転先が他登記所管轄区域の場合
定款の変更を必要としない場合⇒移転先が同一登記所管轄区域内の場合
例えば定款に、
「当会社の本店は東京都新宿区に置く」と定めてあるとします。
(※最小行政区画まで定めればよいとされている為、利便上東京23区の場合は区まで定めればよいとされています)
移転先が同じ新宿区内の場合⇒定款の変更を必要としません。(※例外あり⇒)
移転先が異なる区の場合⇒定款の変更を必要とします。
(※例外)
定款に本店の所在地番まで規定している場合は、同じ行政区管内で移転する場合でも定款の変更を伴うため、他行政区画への移転同様の申請が必要となります。
【新たに支店を設置する場合】会社は営業上の利便から支店を設置することができます。
ただし登記の必要性があります。
本店所在地の登記所(支店設置2週間以内)及び支店所在地の登記所(支店設置3週間以内)に支店設置の登記をする必要が必ずあります。
【支店を移転した場合】支店を移転した場合には、登記が必要となります。
本店所在地の登記所(支店移転2週間以内)及び移転前の支店所在地の登記所(支店移転3週間以内)、移転後の支店所在地の登記所(支店移転4週間以内)に支店移転の登記をする必要が必ずあります。
【支店を廃止する場合】支店を廃止した場合にも登記が必要となります。
本店所在地の登記所(支店廃止2週間以内)及び支店所在地の登記所(支店廃止3週間以内)に支店廃止の登記をする必要が必ずあります。
細井法務行政事務所 株式会社本・支店移転登記報酬額●ご相談料10,000円(税込み表示)
(相談後、正式にご依頼いただいた場合、相談料は報酬額から相殺させていただきます)
■株式会社本店移転 報酬額
同一登記所管轄区域⇒45,000円〜(税抜き表示)
他登記所管轄区域⇒80,000円〜(税抜き表示)
※法務局へ支払う収入印紙(同一登記所管轄区域内30,000円、他登記所管轄区域60,000円)は別途必要となります。
■株式会社支店設置登記 報酬額
80,000円〜(税抜き表示)
※法務局へ支払う収入印紙は別途必要となります。
■株式会社支店移転登記 報酬額
80,000円〜(税抜き表示)
※法務局へ支払う収入印紙は別途必要となります。
■株式会社支店廃止登記 報酬額
80,000円〜(税抜き)
※法務局へ支払う収入印紙は別途必要となります。
【注意事項】
※事案の難易度により価格が異なる場合がございます。
※上記価格の他、交通費及び通信費等の実費が必要となります。
【ホームページ特典】
当ホームページからのご依頼は上記報酬額より5%引きとさせていただきます。
お電話又はメールで御問合せの際にホームページをご覧になった旨をお伝えください。
法人変更登記Page Top
役員変更株式会社の機関には、株主総会・取締役・会計参与・監査役・会計監査人・取締役会・監査役会・3委員会及び各委員会委員・執行役・特別取締役並びに清算人などがありますが、この内すべての株式会社に設置しなければならない機関は株主総会と1人以上の取締役と会社法で規定されています。(つまりその他の取締役会・会計参与・監査役・監査役会・会計監査法人又は委員会及び執行役については原則として任意に設置することが出来ます。)
(注意:会社の規模によっては一定程度以上の厳格な機関設置義務があります。)
【取締役の員数】
取締役は1人以上の何名でも構いません。(定款で員数を定めた員数内)
(ただし取締役会設置会社の場合は3名以上との規定があります。(会社法331W))
この人数の最低限数を欠く事になった時には遅滞なく新たに取締役を選任する必要があります。
【取締役の任期】
取締役の任期は定款や株主総会によって短縮されない限り、原則選任後2年以内に終了する事業年度内の最終定時株主総会の終結時までとされています。
(参考まで:公開会社ではなく、かつ、委員会設置会社ではない会社は定款で選任後10年以内に終了する事業年度内の最終定時株主総会終結時までと伸ばす事もできます)
例)6月末が事業年度末の場合
2006年9月選任された場合、2008年6月開催の定時株主総会終結時まで
細井法務行政事務所 役員変更登記報酬額●ご相談料10,000円(税込み表示)
(相談後、正式にご依頼いただいた場合、相談料は報酬額から相殺させていただきます)
30,000円〜(税抜き)
※法務局へ支払う収入印紙は別途必要となります。
【注意事項】
※事案の難易度により価格が異なる場合がございます。
※上記価格の他、交通費及び通信費等の実費が必要となります。
【ホームページ特典】
当ホームページからのご依頼は上記報酬額より5%引きとさせていただきます。
お電話又はメールで御問合せの際にホームページをご覧になった旨をお伝えください。
【細井法務行政書士事務所へは】
「四谷三丁目」駅又は「曙橋」駅が便利です。
・丸の内線「四谷三丁目」駅2番出口より徒歩約1分。
・都営新宿線「曙橋」駅より徒歩約10分。
住所⇒東京都新宿区愛住町3番地7 貴雲閣ビル103号
・都営新宿線「曙橋」駅より徒歩約10分。
住所⇒東京都新宿区愛住町3番地7 貴雲閣ビル103号
【御対応可能地域】
※全国対応させていただきます。
【北海道】
北海道
【東北地方】
青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
【関東地方】
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県
【中部地方】
新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県
【近畿地方】
三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
【中国地方】
鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
【四国地方】
香川県・徳島県・愛媛県・高知県
【九州地方】
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
【沖縄】
沖縄県
【東京23区】
千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区
大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区
足立区・葛飾区・江戸川区
|法人変更登記Page Top|
※全国対応させていただきます。
【北海道】
北海道
【東北地方】
青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
【関東地方】
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県
【中部地方】
新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県
【近畿地方】
三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
【中国地方】
鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
【四国地方】
香川県・徳島県・愛媛県・高知県
【九州地方】
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
【沖縄】
沖縄県
【東京23区】
千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区
大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区
足立区・葛飾区・江戸川区
【法務局・入国管理局VISA関係】
【法務局 法人登記関係】
【家庭内問題】
【その他 各種申請】
【当事務所 御案内】
【新宿支部開催無料相談会】
【お役立ち情報】
【姉妹サイト御紹介】
細井法務行政書士事務所
〒160-0005
東京都新宿区愛住町3番地7
貴雲閣ビル103号
(四谷三丁目駅より徒歩1分)
Tel 03-3354-4445
Tel 03-3354-2630
Fax 03-3354-2633
info@hosoioffice.com
〒160-0005
東京都新宿区愛住町3番地7
貴雲閣ビル103号
(四谷三丁目駅より徒歩1分)
Tel 03-3354-4445
Tel 03-3354-2630
Fax 03-3354-2633
info@hosoioffice.com

