⇒日本国籍取得の帰化申請はこちらをご覧下さい。
⇒VISAの資格変更・期間更新はこちらをご覧下さい。
永住申請とは在留資格の一種です。
在留資格『永住者』は日本に在留中の活動内容や在留期間のいずれにも制限されないという点で、 他の在留資格と比べて大幅に在留管理管理が緩和されます。
その為、永住許可は通常の在留資格の変更に比べ、 慎重に審査されている為、申請には十分な知識が必要となります。
(再入国許可については他の在留資格同様、必要となりますので日本を出国される場合は注意が必要です)
当、細井法務行政事務所では申請者様の永住申請が可能かどうかの話し合いを最初に行い、お客様にとっての最善案を導き出す事から始めさせて頂きます。
永住申請許可要件
@素行が善良である
前科や公的義務違反(滞納等)はありませんか?
A独立生計を営むに足りる資産又は技能を有する
現在から将来において日本で安定した生活を送ることが出来る資産又は技能がありますか?
B申請人の永住が、日本の利益に合致すると認められること
【ア】
引き続き10年以上日本に在留していますか?
(→特例あり。”原則10年在留に関する特例”をご覧下さい。)
ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。
【イ】
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
【ウ】
現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
【エ】
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
原則10年在留に関する特例
【1】
日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。
その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
【2】
「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
【3】
難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
【4】
外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。
必要書類
永住許可申請は申請者本人に代わり法務大臣認定行政書士が代わり提出できるので、当事務所では代理申請を行っています。
申請する時間がない方など、是非ご相談下さい。必要申請書類は下表のとおりです。
@ パスポート・外人登録証明書
A 永住許可申請書
B 永住許可理由書
C 在職証明書(法人の役員⇒法人登記簿謄本、自営業⇒確定申告の控)
D 納税証明書(住民税納税証明書・固定資産税・事業納税証明書等)
E 源泉徴収票
F 預貯金等の残高証明書・不動産登記簿謄本
G 身元保証に関する資料(職業証明書及び1年間の取得証明書・住民票)
H 住居の概要
I 親族の概要
J 身分関係を証する書面
K 叙勲されたものはその写し
細井法務行政事務所 永住申請報酬額
●ご相談料10,000円(税込み表示)
(相談後、正式にご依頼いただいた場合、相談料は報酬額から相殺させていただきます)
●報酬額(税抜き表示)
永住ビザ書類作成及び入国管理局への申請代行⇒100,000円〜
永住ビザご家族1名様追加毎⇒30,000円〜
※入国管理局へ支払う印紙代(8,000円×申請人数分)は別途必要となります。
【注意事項】
※事案の難易度により価格が異なる場合がございます。
※上記価格の他、交通費及び通信費等の実費が必要となります。
【ホームページ特典】
当ホームページからのご依頼は上記報酬額より5%引きとさせていただきます。
お電話又はメールで御問合せの際にホームページをご覧になった旨をお伝えください。
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永住申請とは在留資格の一種です。
在留資格『永住者』は日本に在留中の活動内容や在留期間のいずれにも制限されないという点で、 他の在留資格と比べて大幅に在留管理管理が緩和されます。
その為、永住許可は通常の在留資格の変更に比べ、 慎重に審査されている為、申請には十分な知識が必要となります。
(再入国許可については他の在留資格同様、必要となりますので日本を出国される場合は注意が必要です)
当、細井法務行政事務所では申請者様の永住申請が可能かどうかの話し合いを最初に行い、お客様にとっての最善案を導き出す事から始めさせて頂きます。
永住申請許可要件@素行が善良である
前科や公的義務違反(滞納等)はありませんか?
A独立生計を営むに足りる資産又は技能を有する
現在から将来において日本で安定した生活を送ることが出来る資産又は技能がありますか?
B申請人の永住が、日本の利益に合致すると認められること
【ア】
引き続き10年以上日本に在留していますか?
(→特例あり。”原則10年在留に関する特例”をご覧下さい。)
ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。
【イ】
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
【ウ】
現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
【エ】
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
原則10年在留に関する特例【1】
日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。
その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
【2】
「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
【3】
難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
【4】
外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。
必要書類永住許可申請は申請者本人に代わり法務大臣認定行政書士が代わり提出できるので、当事務所では代理申請を行っています。
申請する時間がない方など、是非ご相談下さい。必要申請書類は下表のとおりです。
@ パスポート・外人登録証明書
A 永住許可申請書
B 永住許可理由書
C 在職証明書(法人の役員⇒法人登記簿謄本、自営業⇒確定申告の控)
D 納税証明書(住民税納税証明書・固定資産税・事業納税証明書等)
E 源泉徴収票
F 預貯金等の残高証明書・不動産登記簿謄本
G 身元保証に関する資料(職業証明書及び1年間の取得証明書・住民票)
H 住居の概要
I 親族の概要
J 身分関係を証する書面
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(相談後、正式にご依頼いただいた場合、相談料は報酬額から相殺させていただきます)
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永住ビザ書類作成及び入国管理局への申請代行⇒100,000円〜
永住ビザご家族1名様追加毎⇒30,000円〜
※入国管理局へ支払う印紙代(8,000円×申請人数分)は別途必要となります。
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【細井法務行政書士事務所へは】
「四谷三丁目」駅又は「曙橋」駅が便利です。
・丸の内線「四谷三丁目」駅2番出口より徒歩約1分。
・都営新宿線「曙橋」駅より徒歩約10分。
住所⇒東京都新宿区愛住町3番地7 貴雲閣ビル103号
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住所⇒東京都新宿区愛住町3番地7 貴雲閣ビル103号
【御対応可能地域】
※全国対応させていただきます。
【北海道】
北海道
【東北地方】
青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
【関東地方】
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県
【中部地方】
新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県
【近畿地方】
三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
【中国地方】
鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
【四国地方】
香川県・徳島県・愛媛県・高知県
【九州地方】
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
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