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電子定款最大のメリットは収入印紙税の4万円が不要になるということでしょう。
会社を設立する為には、会社の組織や運営方法・事業目的等の基本的なルールを定めた会社の「憲法」にあたるような定款というものを作成し公証人役場で認証を得なければなりません。
定款認証の手続きはこれまで、定款を紙で作成し公証人役場で認証してもらうという方法しかありませんでしたが、2004年3月よりフロッピーなどの電子媒体での認証も可能になりました。
この電子媒体での認証方法を電子定款と言います。今まで必要だった収入印紙税4万円は紙の媒体にかかる費用なのでこの電子定款を使うことで収入印紙税の4万円が不要になるのです。
しかし、この電子認証の制度を利用する場合、Adobe Acrobat(読取のみは不可)や署名プラグイン用のソフトウエアと電子証明書を準備する必要があります。
電子証明書は発行手続きから数週間かからないと発行されませんし、法務省のオンライン申請システムにログインするためのIDやパスワードの取得及びパソコンの設定が必要になります。
これらの準備費用として大体数万円から10万円程度必要になり、設定等の手間も非常にかかるので、1回の会社設立のために上記の準備をするのはとても現実的とはいえません。
電子定款で申請をしたいが導入までは考えていないお客様や電子定款未導入の司法書士・行政書士・税理士等の他の専門家の方へ、当事務所が電子定款の作成から認証手続きの代行までを行わせて頂きます。
(定款は作成していただき、メールにて当事務所まで送っていただきます。
定款からの作成及び法人設立をご希望のお客様は別途費用を頂戴いたします。)
電子定款を利用すると通常の紙ベースでの定款を作成した場合に比べて安く、そして速く定款を作成することが可能となります。
下記に比較表を設けましたのでご覧下さい。
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紙ベースで定款作成 |
電子定款で定款作成 |
公証人への 認証費用 |
52,000円
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52,000円 |
| 収入印紙代 |
40,000円 |
0円 |
当事務所への
費用 |
0円 |
22,000円 |
| 費用合計 |
92,000円 |
74,000円 |
当事務所では平成18年5月1日施行の新会社法に基づく株式会社設立に完全対応しておりますので、株式会社の法人設立をご検討されている方は、是非この機会に電子定款認証の手続きをご利用下さい。
また、平成19年4月2日から始まった法務省オンライン申請システムによる電子定款認証手続きにも対応済みです。
なお、株式会社の電子定款認証だけでなく、設立後の株式会社や有限会社(特例有限会社)の定款変更等の各種定款に関するご相談・記帳会計も承っておりますので、お気軽にご連絡下さい。
また電子定款未導入の司法書士・行政書士・税理士等の他の専門家の方からのアウトソーシングもお受けしております。
細井法務行政事務所での電子定款報酬額
報酬額
22,000円(税抜き)
【ホームページ特典】
当ホームページからのご依頼は上記報酬額より5%引きとさせていただきます。
お電話・メールでの御問合せの際はホームページをご覧になった旨をお伝えください。
※各案件につきお見積もりいたしますので、詳しくはお電話(03-3354-4445)又はお問合せください。
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