⇒株式会社・LLC・LLP等、会社設立登記はこちらをご覧下さい。
⇒法人変更登記はこちらをご覧下さい。
⇒株主割当・第三者割り当て等、増資についてはこちらをご覧下さい。

※紙定款で必要だった収入印紙税の4万円は電子定款では必要ありません。
【定款とは?】
会社の組織や運営方法・事業目的等の基本的なルールを定めた会社の「憲法」にあたるようなものです。定款は会社設立時に作成し、公証人役場で認証を得なければなりません。
【電子定款とは?】
フロッピーなどの電子媒体で定款を認証します。この制度は2004年3月より始まりました。
詳しくは法務省オンライン申請ページをご覧下さい。
【電子申請利用メリット】
収入印紙代4万円が不要
【電子申請利用デメリット】
・初期費用が数万円から10万円程度必要
(Adobeソフト購入・署名プラグイン用ソフトウェア購入など)
・手続きが複雑
(Adobe Acrobat(読取のみは不可)や署名プラグイン用のソフトウエアと電子証明書を準備する必要があります。他にも法務省オンライン申請システムにログインするためのIDやパスワードの取得及びパソコンの設定が必要になります)
・初期導入時に時間がかかる
(電子証明書は発行手続きから数週間かからないと発行されません)
【電子定款申請をご希望のお客様へ】
当事務所が電子定款の作成から認証手続きの代行までを行わせて頂きます。
(定款の原稿は作成していただき、メールにて当事務所まで送っていただきます。
定款の原稿からの作成及び法人設立をご希望のお客様は別途費用を頂戴いたします。)
なお、電子定款未導入の司法書士・行政書士・税理士等の他士業の方からのご依頼も受け付けております。
【補足】
当事務所では平成18年5月1日施行の新会社法に基づく株式会社設立に完全対応しておりますので、株式会社の法人設立をご検討されている方は、是非この機会に電子定款認証の手続きをご利用下さい。
また、平成19年4月2日から始まった法務省オンライン申請システムによる電子定款認証手続きにも対応済みです。
なお、株式会社の電子定款認証だけでなく、設立後の株式会社や有限会社(特例有限会社)の定款変更等の各種定款に関するご相談・記帳会計も承っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
また電子定款未導入の司法書士・行政書士・税理士等の他の専門家の方からのアウトソーシングもお受けしております。
細井法務行政事務所 電子定款申請報酬額
●報酬額(税抜き表示)
20,000円
【注意事項】
※公証役場へ支払う手数料(52,000円)は別途必要となります。
※上記価格の他、交通費及び通信費等の実費が必要となる場合がございます。
※電子申請を行う際、定款の内容に不具合等があり訂正が必要になった場合には、内容訂正報酬料が別途加算されます。
【ホームページ特典】
電子定款申請はホームページ特典対象外とさせていただきます。
ご了承ください。
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⇒株主割当・第三者割り当て等、増資についてはこちらをご覧下さい。

※紙定款で必要だった収入印紙税の4万円は電子定款では必要ありません。
【定款とは?】会社の組織や運営方法・事業目的等の基本的なルールを定めた会社の「憲法」にあたるようなものです。定款は会社設立時に作成し、公証人役場で認証を得なければなりません。
【電子定款とは?】フロッピーなどの電子媒体で定款を認証します。この制度は2004年3月より始まりました。
詳しくは法務省オンライン申請ページをご覧下さい。
【電子申請利用メリット】収入印紙代4万円が不要
【電子申請利用デメリット】・初期費用が数万円から10万円程度必要
(Adobeソフト購入・署名プラグイン用ソフトウェア購入など)
・手続きが複雑
(Adobe Acrobat(読取のみは不可)や署名プラグイン用のソフトウエアと電子証明書を準備する必要があります。他にも法務省オンライン申請システムにログインするためのIDやパスワードの取得及びパソコンの設定が必要になります)
・初期導入時に時間がかかる
(電子証明書は発行手続きから数週間かからないと発行されません)
【電子定款申請をご希望のお客様へ】当事務所が電子定款の作成から認証手続きの代行までを行わせて頂きます。
(定款の原稿は作成していただき、メールにて当事務所まで送っていただきます。
定款の原稿からの作成及び法人設立をご希望のお客様は別途費用を頂戴いたします。)
なお、電子定款未導入の司法書士・行政書士・税理士等の他士業の方からのご依頼も受け付けております。
【補足】
当事務所では平成18年5月1日施行の新会社法に基づく株式会社設立に完全対応しておりますので、株式会社の法人設立をご検討されている方は、是非この機会に電子定款認証の手続きをご利用下さい。
また、平成19年4月2日から始まった法務省オンライン申請システムによる電子定款認証手続きにも対応済みです。
なお、株式会社の電子定款認証だけでなく、設立後の株式会社や有限会社(特例有限会社)の定款変更等の各種定款に関するご相談・記帳会計も承っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
また電子定款未導入の司法書士・行政書士・税理士等の他の専門家の方からのアウトソーシングもお受けしております。
細井法務行政事務所 電子定款申請報酬額●報酬額(税抜き表示)
20,000円
【注意事項】
※公証役場へ支払う手数料(52,000円)は別途必要となります。
※上記価格の他、交通費及び通信費等の実費が必要となる場合がございます。
※電子申請を行う際、定款の内容に不具合等があり訂正が必要になった場合には、内容訂正報酬料が別途加算されます。
【ホームページ特典】
電子定款申請はホームページ特典対象外とさせていただきます。
ご了承ください。
【細井法務行政書士事務所へは】
「四谷三丁目」駅又は「曙橋」駅が便利です。
・丸の内線「四谷三丁目」駅2番出口より徒歩約1分。
・都営新宿線「曙橋」駅より徒歩約10分。
住所⇒東京都新宿区愛住町3番地7 貴雲閣ビル103号
・都営新宿線「曙橋」駅より徒歩約10分。
住所⇒東京都新宿区愛住町3番地7 貴雲閣ビル103号
【御対応可能地域】
※全国対応させていただきます。
【北海道】
北海道
【東北地方】
青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
【関東地方】
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県
【中部地方】
新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県
【近畿地方】
三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
【中国地方】
鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
【四国地方】
香川県・徳島県・愛媛県・高知県
【九州地方】
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
【沖縄】
沖縄県
【東京23区】
千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区
大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区
足立区・葛飾区・江戸川区
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