外国人と国民年金について
原則、国民年金は日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人が国籍に関係なく加入する事になっています。(加入の手続きは外国人登録をした市区町村で行えます)
しかし、日本に住所を有しなくなる場合は加入し続けることは出来ません。
国民年金加入期間が25年に満たないまま帰国する(した)外国人には老齢基礎年金の受給資格がない為、【脱退一時金】の申請をすることで今まで支払った保険料を受け取る事が可能です。
(帰国後、海外からでも年金の請求及び受給が出来ます。)
受給の要件
○日本国籍ではないこと
○日本国内に住所がないこと
○第1号被保険者としての保険料を納めた月数と保険料半額免除月数の2分の1に相当する月数とを合計して6ヶ月以上あること。
○障害基礎年金等の受給権を有したことがないこと。
○最後に被保険者の資格を喪失した日(その日に日本国内に住所のある人は、その日以後初めて日本国内に住所を有さなくなった日)から2年を経過していないこと。
脱退一時金について
国民年金を納めた期間が6ヶ月以上あり、老年基礎年金を受けることの出来ない外国人の方は、2年以内に請求を行えば脱退一時金の支給を受けることが出来ます。
(社会保険庁に郵送にて手続き)
国民年金脱退一時金の額(平成20年度)
保険料を納めた期間により、異なります。
| 保険料納付済み期間 |
一時金の額 |
| 6ヶ月以上12ヶ月未満 |
43,230円 |
| 12ヶ月以上18ヶ月未満 |
86,460円 |
| 18ヶ月以上24ヶ月未満 |
129,690円 |
| 24ヶ月以上30ヶ月未満 |
172,920円 |
| 30ヶ月以上36ヶ月未満 |
216,150円 |
| 36ヶ月以上 |
259,380円 |
※免除期間計算方法
4分の3免除⇒4分の1ヶ月
半額免除⇒2分の1ヶ月
4分の1免除⇒4分の3ヶ月
申請時必要書類
○請求書
○年金手帳
○パスポートの写し
○振込みを希望する金融機関の口座が確認できる書類
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