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 日本の父と外国人の母を持つ「婚外子」日本国籍取得要件の緩和

日本人の父と外国人の母を持つ「婚外子」の日本国籍取得要件を緩和する国籍法改正案が、12月5日の参院本会議で可決、成立した。

ただ、最高裁の違憲判決を受けた法改正とはいえ、「偽装認知」の広がりを懸念する声も残る。
法改正のきっかけは、平成20年6月の最高裁の違憲判決だった。




日本人の父とフィリピン人の母の間に生まれた子供たちが起こした訴訟で、最高裁は「両親の結婚」で国籍取得に差を設けるのは「法の下の平等に反する」と判断。
家族や親子関係の多様化や、父の認知があれば国籍を認める国が増えたことを理由に挙げた。
改正前は、父の認知が「出生前」なら日本国籍を認めたが、「出生後」なら両親が結婚しないと認めないことになっていた。
「認知と結婚で日本との結びつきが強まる」との考えだ。

戦後8件目という違憲判決の重みを踏まえ、法務省は「結婚要件」を外す改正作業に着手した。
法務省のサンプル調査による推計では、法改正で国籍取得の条件を満たすのは年間600~700人。国内在住者だけではなく、母の国で暮らす子も申請できるようになる。




(2008年12月5日 朝日新聞より抜粋)

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